2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
このレベル3建材に係る規制は、電子システムを通じた事前調査結果の報告によって都道府県が幅広く解体工事現場を把握して、立入検査先を選定して、現場において飛散防止措置を確認、指導していくことにより確保していくものとされておりまして、事前調査の結果の報告における電子システムの活用というのは、このレベル3建材の実効的かつ効率的な規制の鍵になるんじゃないかと思っております。
このレベル3建材に係る規制は、電子システムを通じた事前調査結果の報告によって都道府県が幅広く解体工事現場を把握して、立入検査先を選定して、現場において飛散防止措置を確認、指導していくことにより確保していくものとされておりまして、事前調査の結果の報告における電子システムの活用というのは、このレベル3建材の実効的かつ効率的な規制の鍵になるんじゃないかと思っております。
また、今回の改正では特定解体工事元請業者による説明時の書面の保存義務が追加されまして、建物の解体情報を基に解体工事現場に、都道府県が現場を立入検査する仕組みも設けることとなっております。
特に自治体による解体工事現場への立入り権限が強化されまして、自治体に積極的な検査の実施が求められているところであります。しかしながら、大量排出される石綿を安全かつ適正に処理するためには技術を要しますし、一部では解体業者がコストを抑えるため、ずさんな石綿除去工事を行っているという指摘も見られるところであります。
○毛利政府参考人 まず、御指摘がありました事故でございますけれども、四月三日、神戸市JR三ノ宮駅付近の五階建てのビルの解体工事現場で足場が倒壊して、通行されていた二名の方が負傷するという事故でございました。
地方公共団体からの要望として主なものを三つ挙げさせていただきますと、一つは、石綿の使用状況の事前調査の義務づけをしてもらいたいということ、二つ目には、石綿使用のおそれのある解体工事現場への立ち入り権限を拡大してもらいたいということ、それから三つ目は、敷地境界等における大気中の石綿の濃度測定の義務化といったような御要望がございました。
この石綿障害予防規則の施行については、全国の労働基準監督署において、解体工事に際しての届け出を確認するとともに、届け出内容に問題があると思われる場合や、あるいは、届け出がない場合でもパトロールで不適切な工事を発見した場合には、解体工事現場の指導等を行っております。 具体的な数字で申し上げますと、平成二十四年においては、監督署に解体工事に係る届け出等が九千五百二件ございました。
再生砕石へのアスベスト混入を防ぐには、法令遵守の徹底を図ることが重要と認識しておりまして、今回、再生砕石に石綿含有産業廃棄物が混入している事案が確認された状況に対応して、国土交通省、環境省及び厚生労働省の三省において、昨日付で、関係団体に対し改めて法令遵守の徹底を依頼するとともに、都道府県等に対して、関係事業者への周知徹底と解体工事現場のパトロール及び破砕施設への立入検査を行うことを依頼いたしました
いわば解体工事現場を含めた建設産業における重層下請構造の中で適正なコストが払われていないのではないのかという懸念というのがあるわけであります。 ですから、さまざま話を聞くところでも、そもそも解体工事というのは新規工事受注のためのサービスとして受けとめられていて、コストやあるいは工期などで不当な扱いを受けることがあるという実情なども聞いておりますし、現場の声では、解体費用が圧縮されて久しい。
先生御指摘のように、昨日付で都道府県・政令市あてに、解体工事現場等のパトロール、必要に応じた立入検査の実施、及びその結果の報告を求めたところであります。このパトロールなどを通じまして、実態把握をきちっと行ってまいりたいと思っております。 特に本年、この九月、十月には、御指摘の石綿含有建材の分別解体等につきまして重点的に確認をし、報告をお願いしているところでございます。
平成十八年におきまして、全国の七千五百十七の解体工事現場に対しまして、この規則に基づく措置に関して立ち入りによる指導を実施したところでございます。また、事業者が工事を進めやすいように支援をするという観点から、この解体作業等における石綿暴露防止に関する講習会を全国六十七カ所で実施いたしました。延べ約三千名の方に受講をいただいておるところでございます。
なお、これら解体工事現場、建物の外におきましてもアスベスト濃度測定をしておりまして、先ほど申し上げた中学校につきましては一リットル当たり四・五本、ホテルにつきましては一リットル当たり二・三本ということで、いずれも問題のない値であったというように私ども承知しているところでございます。
厚生労働省としては、建築物の解体工事現場等における暴露防止措置の徹底、アスベスト製品の製造等の早期の全面禁止、新たな法的措置による被災者救済のための仕組みの構築等、関係省庁との緊密な連携のもと、全力かつスピード感を持って取り組んでまいります。
では、解体工事現場周辺の住民に対する石綿飛散に伴う健康障害防止に対応する内容の規則は、一体この中に含まれていますでしょうか。
解体工事現場では、粉じんの場合と同様に十分な飛散防止策がとられていないわけです。兵庫県は、緊急を要する工事については弾力的な対応を認めるということで、事実上アスベストについての特別な対応がされていない、野放し状態であるということで、マスコミ等でもこれは今非常に大きな問題になっているということは御承知のとおりであります。
また国内におきましても、建設解体工事現場におきましては劣悪な労働条件で外国人労働者が使用されていたというような報告が一部にあるようでございます。
代替製品の開発が進みませんとなかなか減少することは難しいというように思っているところでございまして、そういう面で代替製品の開発の状況といいますものにつきましては通産省においてもいろいろ調査を行っておるわけでございますが、私どもといたしましても、現在国会で御審議いただいております法案の中におきまして、解体工事現場の状況を調べますのにあわせましてそういう代替製品の開発あるいは代替製品の安全性についてのレビュー